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非営利型の一般社団法人とは

 一般社団法人は、税制上、非営利型法人を選択するか否かで課税の条件が変わってきます。選択の為には、設立時の定款作成が重要となってきます。
非営利型の定款の一例はこちらからご覧いただけます。
 今般、“非営利型一般社団法人”を選択されたいとのご要望を多く頂くようになりました。当事務所では、ベテランの税理士と協働し、法人の事業の実態に即した最適な組織、定款の設計をご支援させて頂いております。その際、特別な費用のご負担等はございません。どうぞお問い合わせください。
 なお、下記の条件をご覧頂きました通り、この“非営利型法人”の定義は、法人税法における形式的な要件にすぎません。その為、実態として脱法的行為と判断された場合には、当然にペナルティが発生すると考えられます。この分野の事例はまだ少ない段階ですので、是非とも“非営利”の実態に即した運営を行われることをお勧め致します。

非営利型法人 … 下記の1.2.のいずれかに該当する一般社団法人は、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務があります。

1.下記の要件すべてを満たす場合

・剰余金の分配を行わない旨を定款に定める

・解散時の残余財産を国、地方公共団体、公益法人等に寄付する旨を定款に定める

・理事及びその親族等の理事の合計数が理事総数の三分の一以下

・上記に違反する行為を行ったことがない

2.下記の要件のすべてを満たす場合

・会員相互の支援、交流、連絡等を主たる目的とすること

・会費の額を定款若しくは会員規約で定めているか、総会決議で定めることが定款で定められていること

・(国、地方公共団体、公益法人等を除く)特定の個人、団体に剰余金の分配したり、残余財産の帰属させる旨の定款の定めがないこと

・理事及びその親族等の理事の合計数が理事総数の三分の一以下

・主たる事業として収益事業を行っていない

・特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと

全所得課税型法人 … 上記の1.2以外の法人は、普通法人同様の課税が適用されます。 

非営利型一般社団法人の活用例

1.株式会社で、既に会員組織(顧客)を有する場合

会員組織の活動を一般社団法人化により分離し、会費収入を基盤とする独立運営に移行することが考えられます。基本的に会費収入は課税対象となりません。(要件あり)

2.これから会員組織を作ろうとする場合

株式会社数社の賛同、寄付を得て、一般社団法人で活動を開始することにより、一社の枠にとらわれない業界を横断した団体を立ち上げることが出来ます。結果として、“業界標準”として早期に認知される可能性が高まります。基本的に寄付金収入は課税対象となりません。(要件あり)

3.学術研究発表など公益性の強い事業を行う場合

主に学術研究機関としての事業を行い、年一回の発表大会について、会場施設費などについて、実費を徴収しながら実施する場合、基本的にその収入は課税対象となりません。この場合、特に運営や収支の面で、非営利性の実態に即していることが特に要求されます。