一般社団法人設立サポート

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一般社団法人化に関するQ&A

当事務所では、一般社団法人の特性を活用したビジネスによる創業、新規開業について多数のお問合せを頂き、ご提案を行って参りました。
 一般社団法人の設立やビジネス展開に関するどうぞこちらよりお問い合わせください。当事務所の関与した事例などから迅速にご相談対応致します。
 また法人化の費用、手順等につきましては、一般社団法人設立サポートサービスをご覧の上、どうぞご用命ください。

法人化を進めるメリットは?

一般に社会的な信用が高まります。

また、法人名義による銀行口座の開設や不動産の所有ができます。

その為、責任や財産が代表者個人に帰属することなく、不測の際にも活動を継続することができます。

役員の方の責任範囲が法律上、明確になります。理事の成り手がいない、といった状況が起きにくくなります。

法律上、役員の任期が設定されます。適正な組織作りのきっかけになると考えられます。

“一般”とつくとはいえ、社会性の高い事業を行う法人として認識されます。 

一般社団法人の特徴は?

許認可は不要で、登記することにより設立ができる新制度です。

2~3週間程度以内で設立が可能です。

※当事務所では1週間程度で設立完了しております 。

 →一般社団法人設立トータルサービス

2名以上で設立できます。

収益事業を行うこともできます。

税制上のメリットを受けられる方法があります。

なお、(乱暴に表現しますと)“儲け”を分配することは出来ません。 

設立時社員の資格は?

個人(自然人)、法人ともになれます。

設立時理事の資格は?

自然人に限られます。

被後見人などの方、一定の刑罰を受けた方はなれません。

未成年者の方でも理事就任は可能ですが、法定代理人の同意書や印鑑証明等の添付書類が必要となります。 

一般社団法人の理事は報酬を受け取ることが可能?

可能です。その場合は、定款か社員総会で総額を定めなければなりません。

一般社団法人の理事の責任は?

株式会社の取締役同様に、

「忠実義務」、「競業避止義務」、「利益相反取引の制限」が課せられます。 

一般社団法人の社員の権利、義務は?

権利として社員総会の議決権、社員提案権を有します。

義務としては、経費支払義務(定款に定めた場合)があります。

なお、社員は原則任意に退社することが出来ます。 

一般社団法人の従業員は給与を受け取ることが可能?

可能です。全く一般の会社と同様に考えて頂いて結構です。

一般社団法人の会計処理は?

一般の会社と同様でもOKです。市販の会計ソフトが使えます。

ただし、公益法人化を目指している場合には、初めから専用ソフトを導入されて、事業目的別の会計処理を実施された方が良いと思います。

一般社団法人に税務上のメリットはある?

定款、機関設計のやり方と事業実態により、“全所得課税型”か“ 収益事業課税型”のどちらかになります。

後者の場合、課税の範囲は狭くなります。

その為には要件がありますが、税務は“事実認定”で判断されますので、実態にも慎重配慮が必要です。

当事務所では、設立の計画段階よりベテランの税理士の指導を頂いております。  

一般“財団”法人との違いは?

“財産の集合体が法人格を得るもの”、と定義されます。

このため、設立と法人格の維持には300万円以上の財産が必要です。

また、組織もやや複雑になっており、7名以上が関与しないと設立できません。

現状、新規の設立数は、“社団”の1/10程度です。→ 法人簡単比較表 

NPO法人との違いは?

NPO法人は社会貢献、非営利の活動を基本として、監督官庁の認証の上、設立される法人です。

この為、主な活動は非営利の17分野に制限されています。

設立に関し、法定の費用は掛かりません。期間は4~5ヶ月掛かります。→ NPO法人設立サービス

新規設立の際、検討の上、一般社団法人を選択されている方も多いと推測されます。

今般、機関設計や寄付金制度の変更を含むNPO法人制度を刷新する法律改正がありました。 

公益(社団/財団)法人との違いは?

新公益法人制度では、公益法人は、一旦、一般社団法人、財団法人を設立したうえで、更に行政庁の“公益認定”を受けて出来ます。つまり公益法人ができるまでは、二段階のステップがあるといえます。

旧制度の上の社団法人、財団法人とは設立のプロセスが全く異なっています。

公益(社団/財団)法人になるためには?

“公益認定”の要件はかなり厳しく、平成27年12月現在で約450法人が認められたにすぎません。

また旧社団法人、財団法人約25,000法人のうち、公益認定が受けられたのは、4割以下に留まりました。

任意団体からの移行の場合、元の団体は解散する?

法人格を持たない団体の場合、その規約にもよりますが、例えば

「発展的に一般社団法人へ移行します」

「社員(会員)の権利義務は新法人へ引き継がれます」

等々の前向きなご説明をされてはどうでしょうか。

当事務所では、会員数数千名規模の任意団体の移行業務にも携わっております。会員向けに「法人化に関するご説明」など説明資料の作成・配布も行っております。

場合によっては、全会員から移行同意書を取り付ける場合もあります。  

一般社団法人設立の基本的な流れは?

(以下、概略のみ記載します)

1.設立時社員を2名を決め、定款を作成します。

2.公証役場で定款の認証を受けます。(認証手数料50,000円、謄本交付手数料約2,000円)

3.法務局で登記の申請を行います。(登録免許税60,000円)

4.1週間程度で登記が完了します。

5.税務署など諸官庁へ開業の届け出をします。