一般社団法人 法人化、開業のパターン | 東京都杉並区の行政書士事務所

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一般社団法人の設立に関し、当事務所では、単に設立のみならず、ビジネス展開を見据えたご提案を申し上げております。一般社団法人を使った開業や新規ビジネスの事例についてご案内いたします。

1.会員制ビジネス事業部の独立
・現在、本体の株式会社で行う事業のうち、会員サービスや管理に関する部分のみ切り離し、法人化するケースです。
・会員が社員に移行することにより、社員総会を通じて組織運営の意思決定に参加することになり、団体への関心や利用頻度が増す場合があります。
・もちろん事業の実態が伴っている必要がありますが、税制上においてもメリットが出る場合があります。
・株式会社間の事業譲渡等とは異なる為、関係法規に慎重に配慮しながら、会員がこぼれることの無いように移行を進めることとなります。

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2.任意団体の法人化
・例えば同業者による学会や、私立大学の同窓会などで、数千から数万人の会員を持つ団体があります。
・永年の活動により、財務上の資産額が数千万円~数億円にのぼることがあり、その管理運営には相当の注意が必要となってきます。
・法人化により、適法な運営や報告義務が課せられ、万が一何らかのトラブルがあった場合にも、理事等責任者の責任が明確化、限定されることになります。
・また、移行の過程において、既成概念に囚われない発送で事業内容を見直すことができ、収益体質の大幅な改善につながった例もあります。

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3.介護保険摘要事業の開業
・介護保険適用事業者の指定を受けるには、通常法人であることを要請されます。更にその要件として、非営利法人であることを要求される場合、設立や運営に何かと時間、手間がかかるNPO法人より、一般社団法人を選択される場合があります。
・設立に際しては、定款の文言等を法規、制度上要請される内容にするよう注意をする必要があります。

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4.福祉関係事業の開業
・介護保険以外の福祉事業においても、一般社団法人化により、サービスを受ける会員=社員という組織設計にして、参画意識やサービスの利用頻度を高めることにつながったケースがあります。
・最近では、“任意後見制度”を基盤とする財産管理や葬送支援など、総合的な老後支援サービス事業について、設立やビジネスモデルのご相談を承っております。

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5.補助金、助成金対象事業の開業
・昨今の厳しい労働環境を反映し、特に雇用や就労に関する補助金、助成金は拡充されつつあります。
・年度にもよりますが、NPOを含む非営利法人、組織のみが適用対象とされる事業もあります。事業全般について、ご相談を承っております。

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