一般社団法人化に関するQ&A | 東京都杉並区の行政書士事務所

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法人化を進めるメリットは?
一般に社会的な信用が高まります。
また、法人名義による銀行口座の開設や不動産の所有ができます。
その為、責任や財産が代表者個人に帰属することなく、不測の際にも活動を継続することができます。
適正な組織作りのきっかけになると考えられます。
“一般”とつくとはいえ、社会性の高い事業を行う法人として認識されます。

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法人化するデメリットは?
法定の手続きにのっとり運営されなければなりません。
例えば、理事会(設置の場合)や社員総会の開催は必須で、回数や時期も決まりがあります。
計算書類の保管や閲覧、決算公告も義務となります。
役員は、不正や重大な過失があった場合、法人や第三者に対して責任が生じることがあります。

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一般社団法人の特徴は?
許認可は不要で、登記することにより設立ができる新制度です。
2~3週間程度以内で設立が可能です。
※当事務所では1週間程度で設立完了しております。→一般社団法人設立トータルサービス
2名以上で設立できます。
収益事業を行うこともできます。
税制上のメリットを受けられる方法があります。
なお、(乱暴に表現しますと)“儲け”を分配することは出来ません。

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設立時社員の資格は?
自然人、法人ともになれます。

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設立時理事の資格は?
自然人に限られます。
被後見人などの方、一定の刑罰を受けた方はなれません。
未成年者の方でも理事就任は可能ですが、法定代理人の同意書や印鑑証明等の添付書類が必要となります。

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一般社団法人の理事は報酬を受け取ることが可能?
可能です。その場合は、定款か社員総会で総額を定めなければなりません。

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一般社団法人の理事の責任は?
株式会社の取締役同様に、
「忠実義務」、「競業避止義務」、「利益相反取引の制限」が課せられます。

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一般社団法人の社員の権利、義務は?
権利として社員総会の議決権、社員提案権を有します。
義務としては、経費支払義務(定款に定めた場合)があります。
なお、社員は原則任意に退社することが出来ます。

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一般社団法人の従業員は給与を受け取ることが可能?
可能です。全く一般の会社と同様に考えて頂いて結構です。

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一般社団法人の会計処理は?
一般の会社と同様でもOKです。市販の会計ソフトが使えます。

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一般社団法人に税務上のメリットはある?
定款、機関設計のやり方と事業実態により、“全所得課税型”か“収益事業課税型”のどちらかになります。
後者の場合、課税の範囲は狭くなります。
その為には要件がありますが、税務は“事実認定”で判断されますので、実態にも慎重配慮が必要です。
当事務所では、設立の計画段階よりベテランの税理士の指導を頂いております。

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一般“財団”法人との違いは?
“財産の集合体が法人格を得るもの”、と定義されます。
このため、設立には300万円以上の基本財産が必要です。
また、組織もやや複雑になっており、8名程度が関与しないと設立できません。
現状、新規の設立数は、“社団”の1/10程度です。→法人簡単比較表

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NPO法人との違いは?
NPO法人は社会貢献、非営利の活動を基本として、監督官庁の認証の上、設立される法人です。
この為、主な活動は非営利の17分野に制限されています。
設立に関し、法定の費用は掛かりません。期間は4~5ヶ月掛かります。→NPO法人設立サービス
新規設立の際、検討の上、一般社団法人を選択されている方も多いと推測されます。
今般、機関設計や寄付金制度の変更を含むNPO法人制度を刷新する法律改正がありました。

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公益(社団/財団)法人との違いは?
新制度では、公益法人は、一般法人が、更に行政庁の“公益認定”を受けて出来ます。
旧制度の上の公益法人は、H25年11月末の猶予期間があり、移行するかどうかを決めます。

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公益(社団/財団)法人になるためには?
“公益認定”の要件はかなり厳しく、22年3月現在で240法人が認められたにすぎません。
旧公益法人約25,000法人のうち、認定が受けられるのは、3割以下に留まるとの意見もあります。
今般、民主党政権下で、天下りをけん制する意味から、更に認定が厳しくなるとの報道があります。

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一般社団法人設立の基本的な流れは?
(以下、概略のみ記載します)
1.設立時社員を2名を決め、定款を作成します。
2.公証役場で定款の認証を受けます。(認証手数料50,000円、謄本交付手数料約2,000円)
3.法務局で登記の申請を行います。(登録免許税60,000円)
4.1週間程度で登記が完了します。
5.税務署など諸官庁へ開業の届け出をします。

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任意団体からの移行の場合、元の団体は解散する?
法人格を持たない団体の場合、その規約にもよりますが、例えば
「発展的に一般社団法人へ移行します」
「社員(会員)の権利義務は新法人へ引き継がれます」
等々の前向きなご説明をされてはどうでしょうか。
当事務所では、会員数数千名規模の任意団体の移行業務にも携わっております。会員向けに「法人化に関するご説明」など説明資料の作成・配布も行っております。
場合によっては、全会員から移行同意書を取り付ける場合もあります。

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